FP3級 2022年5月 学科試験|第48問 過去問解説 「特定扶養親族の扶養控除額」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.63万円」です。
所得税において、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に該当する場合、扶養控除額は1人につき63万円と定められています。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第48問「特定扶養親族の扶養控除額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

特定扶養親族とは

控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である者を「特定扶養親族」といいます。

問われているポイント

この問題では、「特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額はいくらか」という金額を正確に覚えているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 年齢判定はその年の12月31日時点で行う
  • 特定扶養親族は一般の扶養親族より控除額が大きい

補足
大学生年代の教育費負担を考慮し、特定扶養親族については扶養控除額が63万円と高く設定されています。

FP試験での出題パターン

FP3級では、扶養親族の区分(一般・特定・老人)とそれぞれの控除額をセットで問う問題が頻出です。
年齢区分と金額を対応させて暗記することが重要です。

まとめ

  • 特定扶養親族とは19歳以上23歳未満の扶養親族
  • 特定扶養親族の扶養控除額は1人につき63万円
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