FP3級 2022年5月 学科試験|第48問 過去問解説 「特定扶養親族の扶養控除額」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.63万円」です。
所得税において、控除対象扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満である特定扶養親族に該当する場合、扶養控除額は1人につき63万円と定められています。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第48問「特定扶養親族の扶養控除額」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
特定扶養親族とは
控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満である者を「特定扶養親族」といいます。
問われているポイント
この問題では、「特定扶養親族に該当する場合の扶養控除額はいくらか」という金額を正確に覚えているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 年齢判定はその年の12月31日時点で行う
- 特定扶養親族は一般の扶養親族より控除額が大きい
補足
大学生年代の教育費負担を考慮し、特定扶養親族については扶養控除額が63万円と高く設定されています。
FP試験での出題パターン
FP3級では、扶養親族の区分(一般・特定・老人)とそれぞれの控除額をセットで問う問題が頻出です。
年齢区分と金額を対応させて暗記することが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 特定扶養親族とは19歳以上23歳未満の扶養親族
- 特定扶養親族の扶養控除額は1人につき63万円