FP3級 2022年5月 学科試験|第53問 過去問解説 「区分所有法における規約変更の決議要件」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.4分の3」です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要と定められています。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第53問「区分所有法における規約変更の決議要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
規約変更の決議要件
区分所有法では、建物の管理や使用に関する基本ルールである規約を変更する場合、特に重要性が高いため、厳格な決議要件が設けられています。
問われているポイント
この問題では、「規約の変更に必要な区分所有者数と議決権数の割合」を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 区分所有者数と議決権数の両方で要件を満たす必要がある
- 過半数ではなく4分の3以上が必要
補足
管理組合の通常の決議は過半数で足りる場合が多いですが、規約変更は区分所有者全体に大きな影響を与えるため、より高い決議要件が課されています。
FP試験での出題パターン
FP3級では、区分所有法における「普通決議」と「特別決議」の違いを数値で問う問題が頻出です。
規約変更=4分の3以上という数字は確実に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 規約の変更には区分所有者および議決権の各4分の3以上が必要
- 区分所有法では重要事項ほど決議要件が厳しくなる