FP3級 2022年5月 学科試験|第54問 過去問解説 「居住用財産譲渡時の軽減税率特例」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A.①6,000万円 ②10.21%」です。
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分について、所得税および復興特別所得税10.21%、住民税4%の税率が適用されます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第54問「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

軽減税率の特例の概要

一定の要件を満たして居住用財産を譲渡した場合、長期譲渡所得については通常より低い税率で課税される特例が設けられています。

問われているポイント

この問題では、「軽減税率が適用される譲渡所得の金額の上限」と「適用される税率」を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 軽減税率が適用されるのは6,000万円以下の部分
  • 所得税・復興特別所得税と住民税の税率は別々に覚える

補足
6,000万円を超える部分については、通常の長期譲渡所得の税率が適用されるため、全額が軽減税率になるわけではありません。

FP試験での出題パターン

FP3級では、居住用財産の譲渡に関する特例について「金額の上限」と「税率の数字」を組み合わせて問う問題が頻出です。
3,000万円特別控除との違いにも注意して整理しましょう。

まとめ

  • 軽減税率の特例は6,000万円以下の部分に適用
  • 税率は所得税・復興特別所得税10.21%、住民税4%
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