FP3級 2022年5月 学科試験|第56問 過去問解説 「死因贈与と課税関係」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.相続税」です。
個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、相続税の課税対象となります。死因贈与は贈与でありながら、課税関係は相続と同様に扱われます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第56問「死因贈与と課税関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
死因贈与とは
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じ、受贈者が財産を取得する契約をいいます。
問われているポイント
この問題では、「死因贈与によって取得した財産が、どの税金の課税対象になるか」を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 名称に「贈与」とあるが、課税は相続税
- 贈与税の課税対象にはならない
補足
死因贈与は、民法上は贈与契約の一種ですが、税法上は相続と同様に扱われるため、相続税が課される点が重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級では、相続・贈与に関する用語と課税関係の対応を問う問題が頻出です。
死因贈与=相続税という対応関係は確実に押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死因贈与によって取得した財産は相続税の課税対象
- 贈与税ではない点に注意