FP3級 2022年5月 学科試験|第59問 過去問解説 「公正証書遺言と検認」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.①家庭裁判所 ②不要」です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言であるため、相続開始後に家庭裁判所での検認手続は不要とされています。
この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第59問「公正証書遺言と検認」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人が作成する方式の遺言です。
問われているポイント
この問題では、「検認が必要な遺言」と「検認が不要な遺言」を正しく区別できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 自筆証書遺言は原則として検認が必要
- 公正証書遺言は検認が不要
- 検認を行うのは家庭裁判所
補足
検認は遺言の有効性を判断する手続ではなく、遺言書の形状や内容を明確にするための手続です。
FP試験での出題パターン
FP3級では、遺言の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)と検認の要否を組み合わせた問題が頻出です。
「公正証書遺言=検認不要」は必ず押さえておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 公正証書遺言は公証人が作成する遺言
- 相続開始後の家庭裁判所での検認は不要