FP3級 2022年5月 学科試験|第59問 過去問解説 「公正証書遺言と検認」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.①家庭裁判所 ②不要」です。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成される遺言であるため、相続開始後に家庭裁判所での検認手続は不要とされています。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第59問「公正証書遺言と検認」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

公正証書遺言の特徴

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言内容を公証人に口授し、公証人が作成する方式の遺言です。

問われているポイント

この問題では、「検認が必要な遺言」と「検認が不要な遺言」を正しく区別できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 自筆証書遺言は原則として検認が必要
  • 公正証書遺言は検認が不要
  • 検認を行うのは家庭裁判所

補足
検認は遺言の有効性を判断する手続ではなく、遺言書の形状や内容を明確にするための手続です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、遺言の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)と検認の要否を組み合わせた問題が頻出です。
「公正証書遺言=検認不要」は必ず押さえておきましょう。

まとめ

  • 公正証書遺言は公証人が作成する遺言
  • 相続開始後の家庭裁判所での検認は不要
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