FP3級 2022年5月 学科試験|第60問 過去問解説 「相続税額の2割加算」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.兄弟姉妹」です。
相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の兄弟姉妹である場合、相続税額の2割加算の対象となります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年5月)で出題された第60問「相続税額の2割加算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

相続税額の2割加算とは

被相続人の配偶者・一親等の血族以外の者が財産を取得した場合、原則として相続税額が2割加算されます。

問われているポイント

この問題では、「2割加算の対象者」と「対象外となる者」を正確に区別できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 配偶者は2割加算の対象外
  • 父母・子など一親等の血族も対象外
  • 兄弟姉妹は一親等ではないため対象

補足
兄弟姉妹の代襲相続人(甥・姪)が財産を取得した場合も、2割加算の対象となります。

FP試験での出題パターン

FP3級では、「誰が2割加算の対象になるか」を単独で問う問題や、相続人の範囲と組み合わせた問題が頻出です。
「配偶者・一親等は対象外、兄弟姉妹は対象」という整理が重要です。

まとめ

  • 相続税の2割加算は配偶者・一親等以外が対象
  • 兄弟姉妹は2割加算の対象となる
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