FP3級 2022年9月 学科試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
税理士資格を有しないFPであっても、所得税の医療費控除について法律の条文を基に一般的な説明や情報提供を行うこと自体は、税理士法に抵触しません。個別具体的な税額計算や申告書作成等を業として行う場合に、はじめて税理士法違反となります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、税理士法の観点から試験対策向けに解説します。

税理士法とFP業務の関係

税理士法では、税務代理・税務書類の作成・税務相談を業として行うことを税理士の独占業務としていますが、一般的な税制度の説明や情報提供までを禁止しているわけではありません。

問われているポイント

この問題では、「税理士資格を有しないFPが、医療費控除について法律条文を基に一般的な説明を行う行為が税理士法違反に該当するか」が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 制度の概要説明や条文に基づく一般的な解説は可能
  • 個別の税額計算や申告書作成、具体的な節税指示は不可

補足
「医療費控除とは何か」「どのような要件があるか」といった説明は問題ありませんが、「あなたの場合はいくら控除できます」といった判断は税理士業務に該当します。

FP試験での出題パターン

FP3級では、税理士・社会保険労務士・弁護士などの独占業務と、FPが行える一般的な説明業務の線引きを問う問題が頻出です。
「一般的説明は可/個別具体的判断は不可」という軸を押さえることが重要です。

まとめ

  • 税理士資格がなくても一般的な税制度説明は可能
  • 個別具体的な税務判断や書類作成は税理士法違反
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