FP3級 2022年9月 学科試験|第2問 過去問解説 「社会保険制度の基礎知識」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
労働者災害補償保険(労災保険)は、雇用形態や所定労働時間にかかわらず、事業に使用される労働者であれば原則として適用されます。1週間の所定労働時間が20時間未満のアルバイトやパートタイマーであっても、適用対象に含まれます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第2問「社会保険制度の基礎知識」について、労災保険の適用範囲を中心に試験対策向けに解説します。

労災保険の基本的な考え方

労災保険は、業務上または通勤途上の災害から労働者を保護する制度であり、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態や労働時間による区別はありません。

問われているポイント

この問題では、「所定労働時間が短い労働者は労災保険の適用を受けない」という理解が正しいかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 雇用保険は労働時間要件がある
  • 労災保険には労働時間要件がない

補足
「週20時間以上」という基準は雇用保険の適用要件であり、労災保険には該当しません。ここを混同しやすいため注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険と労災保険の適用要件の違いを比較させる問題が頻出です。
特に「労災保険は原則すべての労働者が対象」という点は定番知識です。

まとめ

  • 労災保険は労働時間や雇用形態を問わず適用される
  • 週20時間基準は雇用保険の要件であり労災保険には関係ない
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