FP3級 2022年9月 学科試験|第10問 過去問解説 「医療保険」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
先進医療特約における先進医療給付金の支払対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣により定められている先進医療に限られます。過去に先進医療として認められていたものであっても、療養時点で対象外となっている場合は支払対象とはなりません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第10問「医療保険」に関する問題について、先進医療特約の支払要件を中心に試験対策向けに解説します。
先進医療特約の基本
先進医療特約は、公的医療保険の給付対象外となる先進医療に要する技術料等を補償する特約であり、厚生労働大臣が定める先進医療であることが支払要件となります。
問われているポイント
この問題では、「どの時点で先進医療として定められている必要があるか」が正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 契約時点ではなく療養時点で判断される
- 厚生労働大臣が定めた先進医療のみが対象
補足
医療技術は随時見直されるため、療養時点で先進医療から外れている場合は給付対象外となる点に注意が必要です。
FP試験での出題パターン
FP3級では、医療保険の特約における「支払要件の時点」を問う問題が頻出です。
「契約時ではなく療養時」という判断基準は定番ポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 先進医療給付金は療養時点で定められた先進医療が対象
- 厚生労働大臣が定めた医療のみが支払対象