FP3級 2022年9月 学科試験|第16問 過去問解説 「預貯金利子の課税関係」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
個人が国内で受け取る預貯金の利子は、原則として20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率で源泉徴収され、この時点で課税関係が終了します。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第16問「預貯金利子の課税関係」について、試験対策の観点から解説します。
預貯金利子の課税の基本
預貯金の利子は、申告分離課税ではなく源泉分離課税とされ、一定の税率で源泉徴収されることで納税が完結します。
問われているポイント
本問では、「預貯金利子に適用される税率」と「課税関係が終了するかどうか」の理解が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 預貯金利子は確定申告不要(原則)
- 所得税・復興特別所得税・住民税がまとめて課税される
補足
この源泉徴収により、原則として確定申告を行う必要はありません。
FP試験での出題パターン
FP3級では、利子・配当・譲渡所得などの課税方法と税率を比較させる正誤問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 預貯金の利子は20.315%で源泉徴収される
- 原則としてこの時点で課税関係は終了する