FP3級 2022年9月 学科試験|第17問 過去問解説 「上場株式の譲渡損失と損益通算」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
上場株式の譲渡によって生じた損失は、原則として不動産所得や事業所得などの他の所得と損益通算することはできません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第17問「上場株式の譲渡損失と損益通算」について、試験対策の観点から解説します。
上場株式の譲渡所得の課税関係
上場株式の譲渡所得は、原則として申告分離課税とされ、他の所得区分とは分離して課税関係が判定されます。
問われているポイント
本問では、「上場株式の譲渡損失が損益通算できる範囲」を正しく理解しているかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 上場株式の譲渡損失は原則として他の所得と損益通算不可
- 配当所得等との損益通算や繰越控除には一定の例外がある
補足
確定申告を行うことで、上場株式等の配当所得や翌年以降への損失の繰越控除は可能となります。
FP試験での出題パターン
FP3級では、申告分離課税と総合課税の違い、損益通算の可否を問う正誤問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 上場株式の譲渡損失は他の所得と原則損益通算できない
- 申告により配当との通算や繰越控除は可能