FP3級 2022年9月 学科試験|第21問 過去問解説 「解約手付による契約解除」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
解約手付が交付されている場合、売主が契約を解除するためには、受領した手付金を返還するだけでなく、その倍額を買主に支払う必要があります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第21問「解約手付による契約解除」について、試験対策の観点から解説します。

解約手付の基本

解約手付とは、契約当事者の一方が、一定の条件のもとで契約を解除できることを予定して交付される手付金です。

問われているポイント

本問では、「解約手付による解除方法」と「売主が解除する場合の要件」が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 買主は手付を放棄することで解除できる
  • 売主は手付の倍額を支払わなければ解除できない

補足
いずれの場合も、相手方が契約の履行に着手するまでに限り、解約手付による解除が可能です。

FP試験での出題パターン

FP3級では、手付の種類(証約手付・解約手付)や解除方法の違いを問う正誤問題が頻出です。

まとめ

  • 売主が解約手付で解除するには手付の倍返しが必要
  • 単なる返還だけでは解除できない
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