FP3級 2022年9月 学科試験|第22問 過去問解説 「定期建物賃貸借契約の存続期間」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
定期建物賃貸借契約(定期借家契約)には存続期間の下限はなく、契約当事者の合意があれば1年未満の契約期間とすることも可能です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第22問「定期建物賃貸借契約の存続期間」について、試験対策の観点から解説します。
定期建物賃貸借契約の基本
借地借家法における定期建物賃貸借契約は、契約期間満了により終了し、更新がない賃貸借契約です。
問われているポイント
この問題では、「定期建物賃貸借契約において、契約期間を1年未満とすることができるかどうか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通建物賃貸借では1年未満の契約は期間の定めのない契約となる
- 定期建物賃貸借契約には存続期間の下限規定がない
補足
「1年未満は不可」という制限は普通借家契約のルールであり、定期借家契約には適用されません。
FP試験での出題パターン
FP3級では、普通建物賃貸借契約と定期建物賃貸借契約の違いを比較させる問題が頻出です。
特に契約期間・更新の有無・書面要件の違いは必ず押さえておく必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 定期建物賃貸借契約には存続期間の下限はない
- 契約当事者の合意があれば1年未満の契約も可能