FP3級 2022年9月 学科試験|第24問 過去問解説 「居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、自己が居住していた家屋を配偶者や子などの特別関係者に譲渡した場合には適用を受けることができません。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第24問「居住用財産の3,000万円特別控除の適用可否」について、試験対策の観点から解説します。
3,000万円特別控除の概要
居住用財産を譲渡した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除することができます。
問われているポイント
この問題では、「譲渡の相手が誰であるか」によって、3,000万円特別控除が適用できるかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 居住用財産であっても相手次第で適用不可となる
- 配偶者や子などの特別関係者への譲渡は対象外
補足
この特別控除は第三者への譲渡を想定した制度であり、配偶者・直系血族・生計を一にする親族などへの譲渡には適用されません。
FP試験での出題パターン
FP3級では、不動産譲渡所得に関する特例の「適用できる・できない」の判断が頻出です。
特に「特別関係者への譲渡は不可」という点は定番論点です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 居住用財産の3,000万円特別控除は一定の要件で適用可能
- 配偶者や子など特別関係者への譲渡では適用不可