FP3級 2022年9月 学科試験|第27問 過去問解説 「低額譲渡と贈与税」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
個人間で著しく低い価額で財産を譲渡した場合、その譲渡により生じた「時価と対価の差額」に相当する金額は贈与税の課税対象となります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)で出題された第27問「低額譲渡と贈与税」について、試験対策の観点から解説します。

低額譲渡の課税の仕組み

贈与税は、財産の無償譲渡や著しく低い価額での譲渡によって利益を受けた者に課されます。具体的には、譲渡時の財産時価から支払った対価を控除した差額が課税対象です。

問われているポイント

この問題では、「低額譲渡の差額が贈与税の対象となる」という点を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 単なる売買でも、著しく低額の場合は贈与税が課される
  • 課税対象は「時価と対価の差額」のみ

補足
親族間や友人間で低額譲渡を行った場合でも、この原則は適用されます。特例や非課税枠を除き、課税される点に注意しましょう。

FP試験での出題パターン

FP3級では、贈与税の課税対象となるケースの判別問題が頻出です。
特に「低額譲渡=贈与税課税対象」という基本原則は確実に押さえておきましょう。

まとめ

  • 低額譲渡は贈与税の課税対象
  • 課税対象は譲渡時の時価と支払額の差額
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