FP3級 2022年9月 学科試験|第37問 過去問解説 「収入保障保険の受取額」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:よりも少なくなる」です。
収入保障保険の死亡保険金を一時金で受け取る場合、年金形式で受け取る場合と比べて総額は少なくなります。これは、年金形式の場合、保険期間中の利息や運用益が加算されるため、受取総額が増えることによります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第37問「収入保障保険の受取額」について解説します。

収入保障保険の特徴

収入保障保険とは、被保険者が死亡した場合に、契約で定めた一定期間、毎年または毎月一定額を年金形式で受け取る保険です。
・年金形式:死亡時から保険期間終了まで毎年一定額を受け取る
・一時金形式:死亡時に一括で受け取る

問われているポイント

この問題では、受取方法の違いによって総受取額が変わることを理解しているかが問われています。年金形式は期間に応じた利息や分割支払の効果で総額が増えるため、一時金で受け取ると少なくなる点に注意が必要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 死亡保険金額が同額でも、受取方法によって総額は異なる
  • 収入保障保険はあくまで年金形式が基本であり、一時金受取は総額が少なくなる

FP試験での出題パターン

FP試験では、生命保険の受取形式による総額の差や特徴を問う問題が頻出です。特に収入保障保険や年金保険の理解が重要です。

まとめ

  • 収入保障保険の死亡保険金は、年金形式で受け取ると総額が多くなる
  • 一時金で受け取る場合は総額が少なくなる
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