FP3級 2022年9月 学科試験|第40問 過去問解説 「交通事故による保険金の所得区分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:雑所得」です。
歩行中の交通事故で被害者が受け取る、自動車保険の対人賠償保険金は、所得税法上、原則として雑所得に分類されます。非課税所得とは異なり、課税対象となる場合がありますが、損害賠償の性質によって一部非課税となる場合もあるため注意が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第40問「交通事故による保険金の所得区分」について解説します。

交通事故と所得税の取扱い

交通事故で受け取る保険金にはいくつかの種類があります。
・損害賠償的性格の保険金:原則として雑所得
・生活補償的性格の保険金:一定の場合は非課税
歩行中の交通事故で受け取る対人賠償保険金は、課税上は雑所得として扱われます。

問われているポイント

この問題では、交通事故による保険金が所得税法上どの所得区分になるかを識別できるかが問われています。損害賠償金の性質に応じて、非課税か雑所得かを判断する必要があります。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生活補償的保険金と損害賠償的保険金で課税扱いが異なる
  • 医療費や慰謝料の性質を理解して所得区分を正しく判断する

FP試験での出題パターン

FP試験では、交通事故・保険金・所得税の課税関係を問う問題がよく出題されます。特に損害賠償金の所得区分(雑所得/非課税/一時所得)を理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 歩行中の交通事故で受け取る対人賠償保険金は原則雑所得
  • 非課税扱いとなるケースと課税対象となるケースを区別する
  • 損害賠償の性質を理解して所得税の取扱いを判断する
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