FP3級 2022年9月 学科試験|第45問 過去問解説 「預金保険制度の保護対象」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:決済用預金」です。
預金保険制度においては、決済用預金(普通預金や当座預金など)は預入金額の多寡にかかわらず、全額が保護対象となります。定期預金や譲渡性預金は元本1,000万円までが原則保護対象です。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第45問「預金保険制度の保護対象」について解説します。
預金保険制度の仕組み
預金保険制度は、銀行などが破綻した場合に預金者の資金を保護する制度です。
・決済用預金(普通預金・当座預金)は全額保護
・定期預金・譲渡性預金は元本1,000万円まで保護
問われているポイント
「全額保護される預金」と「1,000万円まで保護される預金」の違いを理解しているかがポイントです。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 普通預金は金額にかかわらず全額保護される
- 定期預金や譲渡性預金は原則として1,000万円までの保護
FP試験での出題パターン
FP試験では、預金保険制度の対象・保護上限・対象外預金の区別を問う問題が毎年出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 決済用預金(普通預金・当座預金)は全額保護対象
- 定期預金・譲渡性預金は元本1,000万円まで保護
- 保護対象と上限の区別がFP試験で重要