FP3級 2022年9月 学科試験|第48問 過去問解説 「外貨定期預金の為替差益の課税」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:雑所得」です。
為替予約を締結していない外貨定期預金の満期時の円換算差益は、利子所得ではなく雑所得として総合課税の対象となります。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第48問「外貨定期預金の為替差益の課税」について解説します。

外貨預金の為替差益の課税区分

外貨預金で為替予約をしていない場合、満期時に円貨で払い戻した際の為替差益は雑所得に分類され、総合課税の対象となります。利子部分は利子所得として課税されますが、為替差益は区別されます。

問われているポイント

「外貨預金の為替差益の所得区分」を正しく理解しているかがポイントです。利子所得と混同しないよう注意しましょう。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 為替予約をしていない外貨預金の差益は雑所得
  • 利子部分は利子所得、為替差益は雑所得と区別

FP試験での出題パターン

FP試験では、外貨預金や外貨建保険の為替差益の課税区分に関する問題が頻出です。所得税の区分を正確に把握することが求められます。

まとめ

  • 為替予約なしの外貨預金の為替差益は雑所得
  • 利子部分は利子所得と区別
  • 総合課税の対象となる
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