FP3級 2022年9月 学科試験|第49問 過去問解説 「確定拠出年金の一時金受取時の課税」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:退職所得」です。
確定拠出年金(個人型DC)の老齢給付金を一時金で受け取った場合、退職所得として所得税の課税対象となります。年金形式で受け取る場合は雑所得として扱われます。

この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第49問「確定拠出年金の一時金受取時の課税」について解説します。

確定拠出年金の一時金受取と課税

確定拠出年金の個人型年金で老齢給付金を一時金で受け取る場合、退職所得として課税されます。給与所得者の退職所得控除の規定に基づき、一定額の控除を受けることができます。

問われているポイント

「個人型DCの老齢給付金の受取形態による課税区分」を正しく理解しているかがポイントです。一時金は退職所得、年金形式は雑所得として扱われます。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 一時金受取:退職所得として課税
  • 年金形式受取:雑所得として課税
  • 退職所得控除の対象になる点に注意

FP試験での出題パターン

FP試験では、確定拠出年金や企業年金の課税区分について、一時金と年金形式の違いを理解しているか問われる問題が頻出です。

まとめ

  • 個人型DCの老齢給付金を一時金で受け取る場合は退職所得として課税
  • 年金形式で受け取る場合は雑所得として課税
  • 退職所得控除の対象となる点に注意
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