FP3級 2022年9月 学科試験|第53問 過去問解説 「定期借地権の居住用制限」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B:事業用定期借地権等」です。
借地借家法における事業用定期借地権は、居住用建物の所有を目的として設定することはできません。居住用の場合は一般定期借地権や建物譲渡特約付借地権が利用されます。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第53問「定期借地権の居住用制限」について解説します。
定期借地権の種類と用途制限
借地借家法では、定期借地権を一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権の3種類に分類しており、用途に応じた制限があります。事業用定期借地権は居住目的では設定できません。
問われているポイント
この問題では、「どの定期借地権が居住用建物の所有を目的として設定できないか」が問われています。事業用定期借地権等は居住用建物には使用できません。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般定期借地権は居住用建物に利用可能
- 建物譲渡特約付借地権も居住用建物に利用可能
- 事業用定期借地権等は事業用建物専用である点に注意
FP試験での出題パターン
FP試験では、借地借家法に関する基礎知識として、定期借地権の種類と用途制限を問う問題が出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 事業用定期借地権等は居住用建物の所有目的で設定できない
- 一般定期借地権・建物譲渡特約付借地権は居住用建物に利用可能