FP3級 2022年9月 学科試験|第54問 過去問解説 「農地転用の許可・届出」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:①都道府県知事等 ②農業委員会」です。
農地を農地以外に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要ですが、市街化区域内の農地については、農業委員会に届出書を提出することで許可は不要となります。
この記事では、FP3級学科試験(2022年9月)第52問「農地転用の許可・届出」について解説します。
農地転用の基本ルール
農地法では、農地を農地以外に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受ける必要があります。ただし、市街化区域内の農地の場合は、農業委員会に届出をするだけで許可不要となる特例があります。
問われているポイント
この問題では、「農地を農地以外に転用する場合の許可権限と、市街化区域での届出の取り扱い」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 市街化区域外の農地は原則として都道府県知事等の許可が必須
- 市街化区域内の農地は農業委員会への届出のみで手続可能
- 届出と許可の違いを混同しないことが重要
FP試験での出題パターン
FP試験では、農地法の許可・届出の手続きや権限に関する問題が出題されます。市街化区域・市街化調整区域などの区分に注意する必要があります。
この知識が使われている問題
まとめ
- 農地を農地以外に転用する場合は原則、都道府県知事等の許可が必要
- 市街化区域内農地は農業委員会への届出で許可不要