FP3級 2022年9月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて具体的な投資銘柄と投資タイミングについて有償で助言をした。」です。
投資助言・代理業の登録を受けていない者が、投資顧問契約に基づき具体的な銘柄や売買タイミングについて有償で助言を行うことは、金融商品取引法に抵触するため不適切です。一般的な情報提供やライフプラン上の助言は可能ですが、個別具体的な投資助言を業として行うには登録が必要です。
この記事では、FP3級実技試験(2022年9月)で出題された過去問の第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
FPの法的行為の範囲
金融商品取引業者・投資助言業者・税理士・社会保険労務士など、各専門資格者の独占業務に該当する行為を無資格で行うと法令違反となる点が重要です。
問われているポイント
この問題では、「投資助言・代理業の登録を受けていないFPが、投資顧問契約に基づき具体的な投資銘柄やタイミングを有償で助言することが適切かどうか」が問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般的な制度説明やライフプラン上の助言はFPでも可能
- 個別具体的な投資銘柄・売買タイミングの有償助言は登録がなければ違法
補足
生命保険の必要保障額の試算や相続税制度の一般的な説明は可能ですが、投資顧問契約を締結して具体的な投資判断を有償で助言する行為は、投資助言・代理業の登録が必要です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、金融商品取引法・税理士法・社会保険労務士法などの業法に基づく業務範囲の識別問題が頻出です。
「一般的助言」と「独占業務」の区別を正確に押さえることが合格のポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 投資顧問契約に基づく具体的な投資助言を有償で行うには登録が必要
- 一般的な制度説明やライフプラン相談はFPでも可能