FP3級 2023年1月 学科試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「×」です。
生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーであっても、生命保険商品の一般的な商品性について説明すること自体は、保険業法で禁止されていません。禁止されているのは、特定の保険商品の勧誘や契約の締結・媒介行為です。
この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
生命保険募集人とFPの業務範囲
保険業法では、生命保険の「募集(勧誘・契約の媒介)」は、生命保険募集人として登録を受けた者のみが行えると定められています。一方で、制度の概要や一般的な商品性の説明、ライフプランに基づく助言は、募集行為に該当しないためFPでも可能です。
問われているポイント
この問題では、「生命保険募集人でなければ、生命保険に関する説明は一切できない」という誤った理解をしていないかが問われています。一般的な商品性の説明と、具体的な募集行為の区別が重要です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 一般的な商品性・仕組みの説明はFPでも可能
- 特定商品の推奨、契約の締結・媒介は募集行為に該当し不可
補足
「この保険があなたに最適です」「この保険に入りましょう」といった具体的な勧誘は、生命保険募集人でなければ行えません。
FP試験での出題パターン
FP3級では、保険業法・金融商品取引法・税理士法・社会保険労務士法など、資格者でなければできない業務と、FPでも可能な業務の線引きを問う問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生命保険募集人でなくても一般的な商品説明は可能
- 募集・勧誘・契約の媒介は登録を受けた募集人のみ可能