FP3級 2023年1月 学科試験|第2問 過去問解説 「健康保険の給付内容」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金は、労務に服することができなくなった日から直ちに支給されるのではなく、連続する3日間の待期期間が完成した後、4日目から支給されます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第2問「健康保険の給付内容」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

傷病手当金の支給要件

健康保険法では、被保険者が業務外の事由による負傷または疾病により労務不能となり、報酬を受けられない場合であっても、直ちに傷病手当金が支給されるわけではなく、連続する3日間の待期期間が必要とされています。

問われているポイント

この問題では、「傷病手当金はいつから支給されるのか」という支給開始日の理解が正しいかどうかが問われています。「労務不能となった日から支給される」という記述は誤りです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 待期期間は連続する3日間で完成する
  • 傷病手当金は待期完成後の4日目から支給される

補足
待期期間には、有給休暇や土日・祝日など、報酬の有無にかかわらず労務不能であった日が含まれます。

FP試験での出題パターン

FP3級では、健康保険の給付内容について「支給要件」「支給期間」「支給開始日」を組み合わせた正誤問題が頻出です。特に傷病手当金と出産手当金の違いはよく問われます。

まとめ

  • 傷病手当金は労務不能となった日から直ちに支給されない
  • 連続する3日間の待期完成後、4日目から支給される
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