FP3級 2023年1月 学科試験|第17問 過去問解説 「社会保険料控除」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「〇」です。
夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金保険料を支払った場合、その支払額は、夫自身の負担とみなされ、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となります。
この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第17問「社会保険料控除」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
社会保険料控除の基本
所得税における社会保険料控除は、納税者本人または生計を一にする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を、その納税者が支払った場合に適用されます。
問われているポイント
この問題では、「生計を一にする配偶者の国民年金保険料を支払った場合の控除の帰属先」を正しく理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 実際に支払った人が控除を受ける
- 生計を一にする配偶者・親族分も対象
- 国民年金保険料は社会保険料控除の対象
補足
配偶者本人の所得の有無にかかわらず、生計を一にしていれば、支払った側で社会保険料控除を受けることができます。
FP試験での出題パターン
FP3級では、「誰が支払ったか」「誰の負担すべき保険料か」を区別させる社会保険料控除の問題が頻出です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 生計を一にする配偶者の国民年金保険料も控除対象
- 実際に支払った人が社会保険料控除を受ける
- 設問の記述は正しい