FP3級 2023年1月 学科試験|第20問 過去問解説 「青色申告制度」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
所得税において、不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者は、所定の期限までに申請を行い、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、青色申告書を提出することができます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第20問「青色申告制度」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

青色申告の対象となる所得

青色申告は、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う者が、所轄税務署長の承認を受けることで利用できる申告制度です。

問われているポイント

この問題では、「青色申告が認められる所得の種類」と「税務署長の承認が必要である点」を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 給与所得のみの人は青色申告できない
  • 青色申告には事前の承認申請が必要
  • 対象所得は不動産・事業・山林所得

補足
青色申告を行うことで、青色申告特別控除などの税制上のメリットを受けることができます。

FP試験での出題パターン

FP3級では、白色申告と青色申告の違い、対象所得の範囲、承認要件が頻出論点です。

まとめ

  • 青色申告が可能なのは不動産・事業・山林所得
  • 所轄税務署長の承認が必要
  • 設問の記述は正しい
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