FP3級 2023年1月 学科試験|第21問 過去問解説 「事業用定期借地権」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
借地借家法において、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならないと定められており、設問の記述は正しいです。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第21問「事業用定期借地権」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

事業用定期借地権の概要

事業用定期借地権等とは、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として設定される定期借地権で、存続期間は10年以上50年未満とされています。

問われているポイント

この問題では、「事業用定期借地権等の契約形式」が法律上どのように定められているかを正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 事業用定期借地権は公正証書が必須
  • 書面であっても公正証書でなければ無効
  • 普通借地権とは要件が異なる

補足
一般定期借地権は書面で足りますが、事業用定期借地権等は必ず公正証書による必要がある点が試験でよく問われます。

FP試験での出題パターン

FP3級では、定期借地権の種類ごとの「存続期間」と「契約方式(書面・公正証書)」の違いが頻出です。

まとめ

  • 事業用定期借地権等の契約は公正証書が必要
  • 書面のみでは足りない
  • 設問の記述は正しい
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