FP3級 2023年1月 学科試験|第30問 過去問解説 「貸家建付地の相続税評価」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」ではなく、「自用地としての価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」により算出されます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第30問「貸家建付地の相続税評価」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

貸家建付地の評価の考え方

貸家建付地とは、借地上に貸家が建っている土地をいい、相続税評価では借地権・借家権・賃貸割合を考慮して評価額を減額します。

問われているポイント

この問題では、「貸家建付地の相続税評価額の算式」を正しく理解しているかどうかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 借地権割合だけで評価額を計算しない
  • 借家権割合(原則30%)と賃貸割合も考慮する

補足
設問の算式は「貸宅地(貸している土地)」の評価方法と混同しやすく、FP試験でよく狙われる誤りです。

FP試験での出題パターン

FP3級では、借地権・借家権・貸家建付地・貸宅地など、類似用語の評価方法の違いを問う正誤問題が頻出です。

まとめ

  • 貸家建付地の評価は借地権割合だけではない
  • 借地権割合×借家権割合×賃貸割合を考慮して減額する
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