FP3級 2023年1月 学科試験|第36問 過去問解説 「契約者貸付制度」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.解約返戻金額」です。
契約者貸付制度は、生命保険の解約返戻金を担保として、一定の範囲内で保険会社から貸付を受ける制度であり、既払込保険料総額や死亡保険金額が基準となるわけではありません。
この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第36問「契約者貸付制度」に関する問題について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
契約者貸付制度の基本
契約者貸付制度とは、生命保険契約の契約者が、その契約に基づいて将来受け取ることができる解約返戻金を担保として、保険会社から資金を借り入れることができる制度です。
問われているポイント
この問題では、「契約者貸付の貸付限度額の基準が何か」を正しく理解しているかが問われています。ポイントは、解約返戻金の一定範囲内で貸付が行われる点です。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 既払込保険料総額がそのまま貸付限度になるわけではない
- 死亡保険金額を基準に貸付が行われることはない
- 解約返戻金がない保険では契約者貸付は利用できない
補足
貸付を受けた金額には利息が付され、返済が行われない場合は、将来の保険金や解約返戻金から差し引かれます。
FP試験での出題パターン
FP3級では、生命保険の各種制度(契約者貸付、解約返戻金、保険料払込免除など)の違いを問う問題が頻出です。特に「どの金額を基準にするか」は定番のチェックポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 契約者貸付制度は解約返戻金を担保にした貸付制度
- 貸付限度額は解約返戻金額の一定範囲内
- 既払込保険料総額や死亡保険金額は基準にならない