FP3級 2023年1月 学科試験|第46問 過去問解説 「賃貸マンションの所得区分」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:不動産所得」です。
事業的規模で賃貸マンションを貸し付ける場合でも、その所得区分は不動産所得に分類されます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第46問「賃貸マンションの所得区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産所得の基本

不動産所得とは、土地や建物などの不動産を貸付けることによって生じる所得を指し、事業的規模であっても原則として不動産所得として扱われます。青色申告特別控除の適用や損益通算も可能です。

問われているポイント

この問題では、「賃貸マンションの貸付による所得区分が何か」を理解しているかが問われています。事業的規模かどうかにかかわらず、不動産所得に分類される点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 事業的規模であっても「事業所得」ではなく「不動産所得」となる
  • 雑所得は副業的な短期貸付や一時的な収入の場合に限定される

補足
不動産所得は確定申告で必要な経費計上や減価償却の扱いを正しく理解することが重要です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、不動産所得・事業所得・雑所得の区分を問う問題が定期的に出題されます。
特に賃貸収入や副業収入の所得区分は押さえておく必要があります。

まとめ

  • 賃貸マンションの所得は、事業的規模でも不動産所得に分類される
  • 雑所得や事業所得と区別することが重要
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