FP3級 2023年1月 学科試験|第48問 過去問解説 「不動産所得の損失と損益通算」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「A:150万円」です。
不動産所得の損失のうち、損益通算が可能な金額は、必要経費のうち不動産所得以外の所得から控除できる部分に限られます。土地等の取得に要した負債利子50万円は損益通算できないため、損益通算可能額は400万円−200万円−50万円=150万円となります。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第48問「不動産所得の損失と損益通算」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産所得の損益通算

不動産所得の金額=総収入−必要経費
損益通算が可能な金額=必要経費のうち、土地等取得費用に関する利子を除いた金額−総収入

問われているポイント

この問題では、「不動産所得の損失のうち、他の所得と損益通算できる部分」を正しく判断できるかが問われています。取得費に関する借入金利は損益通算できない点が重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 不動産所得の赤字全額が他の所得と通算できるわけではない
  • 土地や建物取得に伴う借入金利は損益通算不可

補足
不動産所得の損益通算可能額=必要経費−総収入−取得関連利子=150万円

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、不動産所得の損失と損益通算の可否に関する問題が頻出です。取得費や借入金利の扱いを正しく理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 不動産所得の損失全額は損益通算できない
  • 土地等取得に関する借入金利は損益通算不可
  • 損益通算可能額=必要経費−総収入−取得関連利子=150万円
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