FP3級 2023年1月 学科試験|第49問 過去問解説 「確定拠出年金の掛金の控除」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:小規模企業共済等掛金控除」です。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の掛金で、加入者本人が支払ったものは、所得税の計算上「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。生命保険料控除や社会保険料控除の対象とは異なる点に注意が必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された過去問の第49問「確定拠出年金の掛金の控除」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

確定拠出年金の控除区分

加入者本人が支払った個人型年金掛金=小規模企業共済等掛金控除の対象
注意:会社が負担した掛金は社会保険料控除の対象外

問われているポイント

この問題では、「個人型確定拠出年金の掛金がどの控除に該当するか」を正しく判断できるかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 生命保険料控除や社会保険料控除とは区別される
  • 控除額は所得控除として課税所得を減らす効果がある

補足
個人が加入し自分で支払う掛金に限り小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、確定拠出年金や小規模企業共済の掛金の控除区分に関する問題が毎回出題されます。所得控除の種類を正確に覚えておくことが重要です。

まとめ

  • 個人型確定拠出年金の掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象
  • 生命保険料控除や社会保険料控除とは区別される
  • 控除額は課税所得を減らす効果がある
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