FP3級 2023年1月 学科試験|第51問 過去問解説 「土地登記と抵当権の記録区分」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C:権利部(乙区)」です。
土地の登記記録において、抵当権などの債権に関する事項は「権利部(乙区)」に記録されます。権利部は甲区と乙区に分かれ、甲区は所有権など所有者に関する事項、乙区は抵当権などの担保権に関する事項を扱います。
この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第51問「土地登記と抵当権の記録区分」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
登記記録の区分
・表題部:土地や建物の物理的状況や所在地などを記録
・権利部(甲区):所有権や所有者に関する事項を記録
・権利部(乙区):抵当権、地上権など債権・担保権に関する事項を記録
問われているポイント
この問題では、「抵当権など債権・担保権の登記は乙区に記録される」という知識を問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 甲区は所有権など、乙区は抵当権など担保権の記録に使われる
- 表題部は物理的情報の記録用で権利関係は含まれない
補足
抵当権設定時や変更・抹消時は必ず乙区に登記されます。
FP試験での出題パターン
FP3級では、土地や建物の登記に関する基本知識として、権利部甲区・乙区の区分を問う問題が毎回出題されます。
この知識が使われている問題
まとめ
- 抵当権などの債権・担保権は権利部(乙区)に記録される
- 甲区は所有権、表題部は土地・建物の物理的情報を記録