FP3級 2023年1月 学科試験|第53問 過去問解説 「区分所有建物の建替え決議」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C:5分の4」です。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)では、区分所有建物の取り壊しや敷地上に新たな建物を建築するための建替え決議は、集会において区分所有者および議決権のそれぞれ5分の4以上の多数で行う必要があります。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第53問「区分所有建物の建替え決議」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

建替え決議の要件

・集会における決議
・区分所有者の5分の4以上の賛成
・議決権の5分の4以上の賛成
・建替え決議には高い合意率が必要であることがポイント

問われているポイント

この問題では、建替え決議に必要な賛成割合(区分所有者・議決権)が法定でそれぞれ5分の4であることを理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 通常の集会決議(修繕や管理)は過半数で可決される場合が多いが、建替え決議は特別多数が必要
  • 区分所有者の多数と議決権の多数、両方の条件を満たす必要がある

補足
建替え決議はマンション再開発や大規模修繕の際に実務上重要な知識となります。

FP試験での出題パターン

FP3級では、区分所有法に関する問題として、建替え決議や管理組合の決議要件などの特別多数の理解が問われます。

まとめ

  • 建替え決議は区分所有者・議決権の5分の4以上の賛成で成立
  • 通常の決議とは異なり、高い合意率が必要である点に注意
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