FP3級 2023年1月 学科試験|第57問 過去問解説 「遺留分権利者の範囲」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:兄弟姉妹」です。
兄弟姉妹は法定相続人であっても、民法上の遺留分の権利者には含まれません。遺留分は直系尊属や配偶者、子などに認められる権利です。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第57問「遺留分権利者の範囲」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

遺留分の権利者の範囲

遺留分権利者=配偶者、子、直系尊属(父母など)
含まれない:兄弟姉妹

問われているポイント

この問題では、遺留分の対象となる法定相続人とならない者(兄弟姉妹)を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 兄弟姉妹は相続人になれるが遺留分権利者ではない
  • 直系尊属や配偶者、子は遺留分権利者である

補足
遺留分制度は、相続人保護のための制度であり、権利者を誤解しないよう注意が必要です。

FP試験での出題パターン

FP3級では相続・遺留分に関する知識を問う問題が定期的に出題されます。権利者の範囲を正確に把握することが重要です。

まとめ

  • 兄弟姉妹は法定相続人でも遺留分権利者にはならない
  • 遺留分権利者は配偶者・子・直系尊属のみ
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