FP3級 2023年1月 学科試験|第60問 過去問解説 「小規模宅地等の特例」

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B:①330㎡ ②80%」です。
相続人が取得した宅地が「特定居住用宅地等」に該当する場合、評価額の80%を減額した金額を、330㎡までの限度面積に適用して相続税の課税価格に算入できます。

この記事では、FP3級学科試験(2023年1月)で出題された第60問「小規模宅地等の特例」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

小規模宅地等の特例の内容

特定居住用宅地等:330㎡までの宅地について評価額の80%減額
※減額後の金額が相続税の課税価格に算入される

問われているポイント

この問題では、特定居住用宅地等の限度面積と減額割合を正確に理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 限度面積は330㎡まで
  • 減額割合は80%であり、100%ではない

補足
特例の適用は居住用宅地に限られ、事業用宅地や貸付用宅地とは適用条件が異なる点に注意してください。

FP試験での出題パターン

FP3級では、特定居住用宅地等や特定事業用宅地等の限度面積・減額割合に関する問題が毎回出題されます。

まとめ

  • 特定居住用宅地等は330㎡まで評価額の80%減額
  • 減額後の金額が相続税の課税価格に算入される
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