FP3級 2023年1月 実技試験|第1問 過去問解説 「FPの顧客に対する行為の適否」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A:弁護士資格を有していないFPが、離婚後の生活設計について相談された顧客の依頼により、その顧客の代理人として相手方との離婚時の財産分与について話し合いを行い、報酬を得た。」です。
弁護士資格を有しないFPが顧客の代理人として財産分与の交渉を行い報酬を受け取ることは、弁護士法に抵触するため不適切です。制度説明や助言は可能ですが、代理人としての交渉行為は有資格者でなければ行えません。
この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第1問「FPの顧客に対する行為の適否」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
FPの法的行為の範囲
弁護士・社会保険労務士・税理士・金融商品取引業者など、各専門資格者の業務をFPが代行する場合は法令違反となる可能性がある点が重要です。
問われているポイント
この問題では、「FPが有資格者でなければ行えない代理行為や交渉を代行した場合が不適切である」という点が正しいかどうかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 単なる生活設計相談や情報提供はFPでも可能
- 代理交渉や報酬の受領は有資格者でなければ違法になる
補足
離婚後の生活設計や一般的な助言は問題ありませんが、具体的な財産分与交渉の代理行為は弁護士資格が必須です。
FP試験での出題パターン
FP2級・3級では、FPが行える業務範囲と行えない業務の識別に関する問題が毎回出題されます。
特に弁護士法・社会保険労務士法・税理士法などの資格者法の知識は必須です。
この知識が使われている問題
まとめ
- FPが行える業務は資格者の範囲外で代理交渉や報酬を受け取ることは違法
- 相談や一般的な制度説明はFPでも可能