FP3級 2023年1月 実技試験|第6問 過去問解説 「借地借家法・普通借家権」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.(ア)1年 (イ)6ヵ月 (ウ)3ヵ月」です。
借地借家法に基づく普通借家権では、期間の定めがある場合、契約期間は1年以上とする必要があります。また、賃貸人からの解約申し入れには正当事由が必要で、申し入れから6ヵ月経過後に契約が終了します。賃借人は申し入れから3ヵ月経過後に契約を終了できます。
この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第6問「借地借家法・普通借家権」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
普通借家権の基本
■期間の定めがある場合
契約期間は1年以上。1年未満の期間を定めた場合、期間の定めがないものとみなされます。
■期間の定めがない場合
・賃貸人からの解約:正当事由が必要、申し入れから6ヵ月後に契約終了
・賃借人からの解約:申し入れから3ヵ月後に契約終了
問われているポイント
この問題では、普通借家権における期間の定めと解約申し入れ後の経過期間(賃貸人6ヵ月・賃借人3ヵ月)を正確に理解しているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 賃貸人は正当事由がないと解約できない点に注意
- 賃借人はいつでも解約可能だが、通知から3ヵ月後に契約終了となる
- 契約期間が1年未満でも無効ではなく、「期間の定めなし」とみなされる
補足
普通借家権は賃貸人保護の観点が強く、解約のタイミングや正当事由の要否を押さえておくことが重要です。
FP試験での出題パターン
FP3級・2級では、借地借家法や普通借家権の契約期間・解約条件に関する知識を問う問題が定期的に出題されます。条文の数値(期間・経過月数)を正確に覚えることがポイントです。
この知識が使われている問題
まとめ
- 普通借家権の契約期間は1年以上。1年未満の場合は期間の定めなしとみなされる
- 賃貸人は正当事由が必要で解約申し入れから6ヵ月後に契約終了
- 賃借人は申し入れから3ヵ月後に契約終了