FP3級 2023年1月 実技試験|第7問 過去問解説 「建築基準法・用途地域」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.(ア)中学校 (イ)診療所」です。
建築基準法における用途地域ごとの建築可能物を正確に理解することがポイントです。第一種低層住居専用地域では中学校や神社など生活関連施設が建築可能で、大学は建築不可です。工業地域では診療所や自動車整備工場などが建築可能です。

この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第7問「建築基準法・用途地域」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

用途地域と建築可能物の基本

■第一種低層住居専用地域:中学校、神社、戸建住宅などが建築可能。大学や大規模商業施設は不可。
■工業地域:診療所、自動車整備工場、工場などが建築可能。住居は制限されることがある。

問われているポイント

この問題では、第一種低層住居専用地域と工業地域で建築可能な建築物を正しく判別できるかが問われています。用途地域ごとの制限を暗記することが重要です。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 大学は第一種低層住居専用地域では建築不可
  • 診療所は工業地域でも建築可能である
  • 用途地域ごとの建築制限は例外を除き、条文に従うこと

補足
試験では「低層住居専用」「工業地域」など、用途地域の名称と建築可能物を結びつけて覚えることが正解への近道です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、建築基準法の用途地域と建築可能物の識別に関する問題が定期的に出題されます。条文理解と覚えやすい分類表の活用が有効です。

まとめ

  • 第一種低層住居専用地域では中学校や神社などの生活関連施設が建築可能
  • 工業地域では診療所や自動車整備工場などが建築可能
  • 用途地域ごとの建築制限を覚えることがFP試験対策のポイント
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