FP3級 2023年1月 実技試験|第11問 過去問解説 「所得区分の判定」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「C.(ア)配当所得 (イ)一時所得」です。
佐野さんの上場株式等の利益剰余金に係る分配20万円は配当所得に該当し、保険期間20年の一時払養老保険の満期保険金100万円は、一時所得として課税されます。

この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)で出題された過去問の第11問「所得区分の判定」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

所得区分の基本

■配当所得:株式や投資信託の配当、利益剰余金の分配など
■一時所得:生命保険の満期保険金・契約解除返戻金・懸賞金など、一時的に受け取る所得で、総収入金額から収入を得るために支出した金額の半分を控除して課税対象となる

問われているポイント

この問題では、各収入の性質を正しく理解し、所得区分を正しく判定できるかが問われています。上場株式の分配は配当所得、満期保険金は一時所得として扱う点がポイントです。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 上場株式等の利益剰余金は配当所得に分類される
  • 保険金の受取方法によって雑所得や一時所得の区分が変わることに注意
  • 一時所得は総収入金額-収入を得るための支出の1/2で課税対象額を計算

補足
FP試験では所得区分を正確に理解し、計算問題で誤らないことが重要です。

FP試験での出題パターン

FP3級・2級では、配当所得・利子所得・一時所得・雑所得など、所得区分を判定する問題が毎回出題されます。収入の性質と法令上の区分を押さえておくことが必須です。

まとめ

  • 上場株式等の利益剰余金の分配は配当所得
  • 生命保険の満期保険金は一時所得
  • 所得区分を正確に理解し、課税計算の基礎を押さえることがFP試験対策のポイント
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