FP3級 2023年1月 実技試験|第17問 過去問解説 「公的年金の遺族給付」
※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「B.中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。」です。
智洋さんが死亡した場合、妻の美奈子さんには遺族厚生年金が支給されます。54歳時点で妻は50歳であり、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が適用されますが、寡婦年金は支給条件に該当しないため支給されません。また、死亡一時金は対象外です。
この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)第17問「公的年金の遺族給付」に関して、年金加入歴と各給付の支給条件を整理して解説します。
遺族厚生年金の計算と支給条件
・智洋さんは22歳から死亡時(54歳)まで厚生年金加入
・妻は50歳(生計維持要件を満たす)
・遺族厚生年金は、被保険者死亡時に生計を維持していた配偶者に支給される
・中高齢寡婦加算は、妻が40歳以上65歳未満の場合に加算される
寡婦年金・死亡一時金との違い
・寡婦年金:老齢基礎年金受給開始前に夫が死亡した場合に支給される(今回は妻50歳で支給対象外)
・死亡一時金:国民年金の被保険者期間が短い場合に支給される一時金(今回は条件不該当)
注意ポイント
- 遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の関係を正確に理解する
- 寡婦年金や死亡一時金と混同しない
- 加入期間や年齢条件により支給可否が変わる
FP試験での出題傾向
FP3級・2級の実技試験では、遺族給付の種類と支給条件を問う問題が毎回出題されます。年齢・加入期間・生計維持要件を整理して正答に導くことが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 死亡時の妻への支給は遺族厚生年金が基本
- 中高齢寡婦加算は妻が40~65歳の場合に加算
- 寡婦年金・死亡一時金は条件を満たさなければ支給されない