FP3級 2023年1月 実技試験|第17問 過去問解説 「公的年金の遺族給付」

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「B.中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金が支給される。」です。
智洋さんが死亡した場合、妻の美奈子さんには遺族厚生年金が支給されます。54歳時点で妻は50歳であり、遺族厚生年金に加えて中高齢寡婦加算が適用されますが、寡婦年金は支給条件に該当しないため支給されません。また、死亡一時金は対象外です。

この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)第17問「公的年金の遺族給付」に関して、年金加入歴と各給付の支給条件を整理して解説します。

遺族厚生年金の計算と支給条件

・智洋さんは22歳から死亡時(54歳)まで厚生年金加入
・妻は50歳(生計維持要件を満たす)
・遺族厚生年金は、被保険者死亡時に生計を維持していた配偶者に支給される
・中高齢寡婦加算は、妻が40歳以上65歳未満の場合に加算される

寡婦年金・死亡一時金との違い

・寡婦年金:老齢基礎年金受給開始前に夫が死亡した場合に支給される(今回は妻50歳で支給対象外)
・死亡一時金:国民年金の被保険者期間が短い場合に支給される一時金(今回は条件不該当)

注意ポイント

  • 遺族厚生年金と中高齢寡婦加算の関係を正確に理解する
  • 寡婦年金や死亡一時金と混同しない
  • 加入期間や年齢条件により支給可否が変わる

FP試験での出題傾向

FP3級・2級の実技試験では、遺族給付の種類と支給条件を問う問題が毎回出題されます。年齢・加入期間・生計維持要件を整理して正答に導くことが重要です。

まとめ

  • 死亡時の妻への支給は遺族厚生年金が基本
  • 中高齢寡婦加算は妻が40~65歳の場合に加算
  • 寡婦年金・死亡一時金は条件を満たさなければ支給されない
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