FP3級 2023年1月 実技試験|第18問 過去問解説 「雇用保険の介護休業給付金」
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「C.(ア)67 (イ)93 (ウ)3」です。
介護休業給付金は、休業開始時賃金日額の67%が支給され、同一家族について通算93日まで、3回に分けて取得可能です。
この記事では、FP3級実技試験(2023年1月)第18問「雇用保険の介護休業給付金」に関して、支給率・日数・分割回数の条件を整理して解説します。
介護休業給付金の概要
・対象者:雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者
・目的:対象家族の介護のための休業
・支給額:休業中に賃金が支払われない場合、休業開始時賃金日額の67%(ア)
・支給日数:通算93日(イ)まで
・分割取得:同一対象家族について最大3回(ウ)まで可能
支給条件のポイント
- 賃金が支払われる場合は支給額が減額される可能性がある
- 同一対象家族について合計日数の上限に注意
- 分割取得が可能で、期間の調整ができる
注意ポイント
- 支給率は67%で固定(68%ではない)
- 通算日数は93日を超えない
- 分割回数は3回まで、複数回に分けても合計日数は93日以内
FP試験での出題傾向
FP3級・2級実技試験では、雇用保険給付の支給率・日数・分割回数など具体的な数値を問う問題が定番です。公式資料で確認して正確に覚えることが重要です。
この知識が使われている問題
まとめ
- 支給額=休業開始時賃金日額の67%(ア)
- 通算日数=93日(イ)まで
- 分割取得は同一家族について最大3回(ウ)まで