【FP3級 2023年5月 学科試験】第1問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
法定後見制度と任意後見制度の違いについて一般的な説明を行うことは、弁護士資格がなくても可能であり、弁護士法には抵触しません。

この記事では、FP3級学科試験(2023年5月)で出題された第1問「弁護士資格と後見制度の説明」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

弁護士法とファイナンシャル・プランナーの業務範囲

弁護士法では、報酬を得る目的で法律事務を行うことを、弁護士または弁護士法人以外が行うことを禁止しています。

一方で、制度の仕組みや概要について一般的な説明を行う行為は「法律事務」には該当しません。

問われているポイント

この問題では、「後見制度について一般的な説明を行うこと」が弁護士法に違反するかどうかという点が問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 制度の一般的な説明と、個別具体的な法律判断は区別する
  • 「法律が関係する=すべて弁護士でなければならない」と誤解しやすい

個別の契約内容の判断や法的助言まで踏み込むと、弁護士法違反となる可能性があります。

FP試験での出題パターン

FP試験では、FPが行える業務と、士業の独占業務との線引きを問う問題が頻出です。

特に「一般的な説明は可能」「個別具体的な判断は不可」という切り分けは、繰り返し狙われます。

まとめ

  • 後見制度の一般的な説明はFPでも可能
  • 弁護士法が禁止しているのは法律事務の代行
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