【FP3級 2023年5月 学科試験】第2問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
特定受給資格者や特定理由離職者以外の場合、雇用保険の基本手当を受給するには、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12カ月以上必要です。

この記事では、FP3級学科試験(2023年5月)で出題された第2問「雇用保険の基本手当の受給要件」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

雇用保険の基本手当の受給要件

雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)を受給するためには、一定の被保険者期間を満たしている必要があります。

原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12カ月以上あることが要件です。

問われているポイント

この問題では、「一般の離職者」に該当する場合の基本手当の受給要件として、被保険者期間がどの程度必要かが正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • すべての離職理由で同じ被保険者期間が必要だと誤解しやすい
  • 「2年間」の起算点は離職日以前である

倒産や解雇などによる特定受給資格者、やむを得ない理由による特定理由離職者の場合は、要件が緩和されます。

FP試験での出題パターン

FP試験では、雇用保険の受給要件について「原則」と「例外」を区別できるかが頻繁に問われます。

特定受給資格者・特定理由離職者と一般の離職者を対比させた正誤問題は定番です。

まとめ

  • 基本手当は原則として被保険者期間12カ月以上が必要
  • 離職理由によって受給要件は異なる
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