【FP3級 2023年5月 学科試験】第10問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
火災保険の保険金は損害を補填することを目的として支払われるものであり、所得税の課税対象にはなりません。

この記事では、FP3級学科試験(2023年5月)で出題された第10問「火災保険金と所得税の関係」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

生徒 生徒

火災で家が焼けて保険金をもらったら、収入として税金がかかるんですか?


先生 先生

そこが勘違いしやすいポイントですね。火災保険金は損害を補うためのお金なので、所得税はかかりません。

火災保険金と所得税の取扱い

火災保険は、火災や落雷などによって生じた損害を補うための保険です。

保険金は損害の填補を目的とするため、利益とはみなされず、所得税は課税されません。

問われているポイント

この問題では、「火災保険金が所得として課税されるかどうか」という点が正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 保険金=収入=課税対象と考えてしまう
  • 満期保険金や解約返戻金と混同しやすい

損害保険の保険金は「元の状態に戻すためのお金」であり、利益ではありません。

FP試験での出題パターン

FP試験では、保険金が課税対象になるか非課税になるかを問う問題が頻出です。

特に「損害填補目的か」「貯蓄性があるか」という視点が重要になります。

まとめ

  • 火災保険金は損害填補を目的とする
  • 所得税の課税対象にはならない
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