【FP3級 2023年5月 学科試験】第17問の解説

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あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「×」です。
退職所得の受給に関する申告書を提出している場合、退職所得控除後の金額を基に税額が計算され、20.42%の一律課税とはなりません。

この記事では、FP3級学科試験で出題された第17問「退職手当等と源泉徴収の取扱い」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

退職手当等の課税の仕組み

退職手当等は、長年の勤務に対する報償的な性格を考慮し、給与所得とは異なる「退職所得」として課税されます。

退職所得=(退職手当等-退職所得控除)×1/2

問われているポイント

この問題では、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の源泉徴収方法を正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 退職金は必ず20.42%で源泉徴収されると思い込む
  • 申告書の提出有無による違いを見落としやすい

申告書を提出していない場合のみ、20.42%の税率で源泉徴収されます。

生徒 生徒

退職金って、全部まとめて20%くらい税金が引かれるんじゃないんですか?

先生 先生

そこが重要なポイントですね。申告書を出していれば、退職所得控除を反映した税額になりますよ。

FP試験での出題パターン

FP試験では、退職所得の計算方法や、申告書の提出有無による課税の違いが正誤問題で頻出です。

特に「20.42%が適用されるケース」を正確に押さえておきましょう。

まとめ

  • 退職金は退職所得として課税される
  • 申告書提出時は20.42%の一律課税ではない
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