【FP3級 2023年5月 学科試験】第21問の解説

※本情報は解説作成時点のもので、閲覧時点では法改正等により情報が変更になっている場合がございます。
あらかじめご理解いただければ幸いです。

正解は「〇」です。
不動産登記には公信力が認められていないため、登記記録上の権利者が真実の権利者と異なる場合、登記を信じて不動産を取得しても、原則として法的な保護は受けられません。

この記事では、FP3級学科試験で出題された第21問「不動産登記の公信力」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

不動産登記の公信力とは

公信力とは、登記などの公的な記録を信じて取引した者が、たとえ内容が事実と異なっていても法的に保護される効力をいいます。

日本の不動産登記
公信力は認められていない

問われているポイント

この問題では、「不動産登記に公信力があるかどうか」という基本的な法的性質を正しく理解しているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 登記=絶対に正しい情報だと思い込む
  • 善意の第三者は常に保護されると誤解する

不動産登記は権利関係を公示する制度ですが、内容の正確性まで保証するものではありません。

生徒 生徒

登記されていれば安心して買っていいと思っていました。

先生 先生

そこが試験でよく狙われる点です。不動産登記には公信力がないことを覚えておきましょう。

FP試験での出題パターン

FP試験では、「不動産登記の公信力の有無」を問う正誤問題が頻出です。

特に「ある・ない」を逆にしたひっかけ表現に注意しましょう。

まとめ

  • 不動産登記には公信力がない
  • 登記を信じても原則として法的保護は受けられない
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