【FP3級 2023年5月 学科試験】第28問の解説

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自筆証書遺言書保管制度を利用しない通常の自筆証書遺言は、家庭裁判所による検認の手続きが必要です。

この記事では、FP3級学科試験で出題された第28問「自筆証書遺言と検認」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。

自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成する遺言です。法務局に保管される場合を除き、開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

ポイント
通常の自筆証書遺言:検認が必要
法務局保管制度利用:検認不要

問われているポイント

この問題では、「自筆証書遺言が家庭裁判所で検認されるかどうか」を正しく理解できているかが問われています。

気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)

  • 自筆証書遺言=検認不要と誤解しやすい
  • 法務局保管制度と通常の自筆遺言を混同しやすい

法務局保管制度を利用した場合のみ、家庭裁判所の検認は不要です。

FP試験での出題パターン

FP試験では、遺言書の種類と検認の必要性に関する正誤問題が出題されます。

特に自筆証書遺言と法務局保管制度の違いを理解しておくことが重要です。

まとめ

  • 通常の自筆証書遺言は検認が必要
  • 法務局保管制度を利用した遺言は検認不要
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