【FP3級 2023年5月 学科試験】第53問の解説
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あらかじめご理解いただければ幸いです。
正解は「A.10mまたは12m」です。
第一種低層住居専用地域では、建築物の高さは原則として10mまたは12mを超えてはいけません。
この記事では、FP3級学科試験で出題された第53問「第一種低層住居専用地域の建築物の高さ制限」について、試験対策の観点からわかりやすく解説します。
第一種低層住居専用地域とは
第一種低層住居専用地域は、戸建て住宅中心の低層住宅地として住環境の保護を目的に定められた地域です。建築物の高さ制限が設けられています。
建築物高さの制限
・原則として10mまたは12m以下
問われているポイント
この問題では、「第一種低層住居専用地域における建築物の高さ制限」を正しく理解できているかが問われています。
気を付けてほしい点(勘違いしやすいポイント)
- 20mや15mなど他地域の高さ制限と混同しやすい
- 「原則として」とあるため例外規定もあるが、試験では基本原則が問われる
FP試験での出題パターン
都市計画・建築基準法に関する問題で、第一種低層住居専用地域の高さ制限は定番の選択肢です。10mまたは12mを覚えておきましょう。
この知識が使われている問題
まとめ
- 第一種低層住居専用地域の建築物高さ制限は原則10mまたは12m
- 住環境保護のための基本ルールとして覚える